大阪市史編纂所所蔵史料閲覧取扱内規
2011年11月
一、総則
- 大阪市史編纂所(以下編纂所と略)が所蔵ないし保管する史料(以下所蔵史料と略)の閲覧・利用は以下の内規に従って取り扱うものとする。
- 本内規に関する最終的責任者は所長に属する。編纂所所員および史料調査会調査員は、本内規の順守について、所長に対し責任を負わなければならない。
二、閲覧・利用の認可
- 大阪市史編纂所所蔵史料の閲覧は、学術研究もしくは普及を目的とし、所長が適当と認めた場合に限りこれを認める。
- 大阪市庁内より史料閲覧の申し入れがあった際にも、本内規を適用する。
- 編纂所および史料調査会勤務者が、所蔵史料を利用した成果を他で発表しようとする場合は、本内規を準用する。
- 以下の史料については、原則として原所蔵者等関係者から事前に文書による承認があった場合に限り、閲覧・利用を認める。
- 編纂所が所有する史料のうち、寄贈史料などであって、その閲覧・利用について制約のあるもの。
- 編纂所が複写物を所有していて、原本の所蔵者が別に存在するもの。
- 編纂所が借用し、または寄託を受けて保管しているもの。
- 史料の出版物への掲載、および掲載を目的とする複写は、別に定める許可願の提出を求めたうえで、所長がその可否を判断する。複写のための人員および機材は、原則として複写希望者が準備しなければならない。
- 史料の貸出は、原則としてこれを認めない。
三、閲覧者への応対
- 史料の出納は史料調査会調査員が行う。
付則 各史料収集担当者は、当該史料について特に注意を要する事項があるときは、その旨を目録等適宜のところに記載しておくこと。