すべての著作物は、著作権法により保護されており、著作権者の許可なしに複製することはできません。
著作権法第31条に、「図書館等における複製」として、著作権者の許諾を得ることなく複製ができる条件が定められています。
図書館におけるコピーサービスは、これに基づくものです。
この条件にあてはまるかどうかを確認させていただくために、複写申込書のご記入をお願いしています。
著作権法(抜粋)
(図書館等における複製)
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
【参考 】
著作権情報センター→著作権Q&Aシリーズ→6.「図書館と著作権」ケーススタディ・シリーズ 第3集
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