昭和36年9月1日
(教)規則第12号
大阪市立図書館条例施行規則(昭和27年大阪市教育委員会規則第21号)を次のように改正する。
大阪市立図書館規則
(開館時間)
第1条図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、時宜により変更することがある。
(1) 中央図書館
午前9時15分から午後8時30分まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては午前9時15分から午後5時まで
(2) 前号以外の図書館
午前10時から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日及び休日にあっては午前10時から午後5時まで
(休館日)
第2条中央図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第1木曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 館内整理日(毎月第3木曜日(その日が休日に当たる場合を除く。))
(4) 特別整理期間(年間2週間以内)
2. 前項以外の図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)
(2) 前項第2号から第4号までに掲げる日
3. 前2項の規定にかかわらず、都合により休館日を変更し、又は臨時に休館することがある。
(入館の制限)
第3条次の各号の1に該当する者に対しては、入館を断り、又は退館させることがある。
(1) 他人に迷惑をかける行為をする者
(2) 図書館資料又は施設を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし若しくは他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) その他支障があると認められる者
(利用)
第4条図書館資料の利用については、教育長が定める。
(手数料)
第5条大阪市立図書館条例(昭和36年大阪市条例第26号。以下「条例」という。)第4条第2項の手数料は、次のとおりとする。
- 印刷物写真複写手数料 A4判又はB4判 1枚 20円
- マイクロフィルム写真複写手数料 A3判 1枚 70円
2. 条例第4条第3項に規定する特に複写に手数を要すると認めるものについては、教育長が定める。
(手数料の減免及び還付)
第6条条例第5条の手数料の減免及び条例第6条の手数料の還付は、教育長が行う。
(著作権のある図書館資料の使用上の責任)
第7条写真複写により著作権法上の問題が生じた場合は、すべて、当該写真複写の申込みをした者が、その責を負うものとする。
(相互貸借)
第8条図書館資料の相互貸借については、教育長が定める。
(損害賠償)
第9条次の各号の1に該当するときは、利用者(団体にあつてはその代表者)は、これを原状に復し現物を弁償し又はその損害を賠償しなければならない。
(1) 図書館の施設、設備又は備品を滅失し又は損傷したとき
(2) 図書館資料を滅失し又は損傷したとき
(3) 図書館カードを滅失し又は転貸したため損害が生じたとき
(寄贈及び寄託)
第10条図書館に図書館資料を寄贈し若しくは寄託し又は寄託物の返還を請求しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。
(寄託物の取扱い)
第11条寄託物は、特別の契約がある場合のほか、本市所有のものと同じ取扱いをする。
(寄託物の免責)
第12条寄託物が災害その他の不可抗力によつて滅失し又は損傷した場合においては、本市は損害賠償の責を負わない。
(施行の細目)
第13条この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1. この規則は、公布の日から施行する。
2. 天王寺図書館の開館時間及び閲覧室の利用時間は、第1条の規定にかかわらず、中央図書館の使用が開始されるまでの間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、都合により変更することがある。
附則(昭和40年4月2日(教)規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月19日(教)規則第7号)
この規則は、昭和41年4月22日から施行する。
附則(昭和47年6月29日(教)規則第13号)抄
(施行期日)1. この規則は、昭和47年7月1日から施行する。ただし、西淀川図書館に関する改正規定は、昭和47年7月14日から施行する。
附則(昭和48年4月28日(教)規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月5日(教)規則第17号)抄
(施行期日)1. この規則は、昭和48年7月13日から施行する。
附則(昭和50年4月22日(教)規則第6号)抄
(施行期日)1. この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日(教)規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日(教)規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日(教)規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日(教)規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月1日(教)規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月13日(教)規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日(教)規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月2日(教)規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日(教)規則第12号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年5月2日(教)規則第15号)
この規則は、平成15年6月10日から施行する。
附則(平成21年4月1日(教)規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。