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中央図書館資料複写規程

昭和40年5月1日
(教育長)達第2号
大阪市立中央図書館資料複写規程を次のとおり制定する。

大阪市立図書館資料複写規程


(目的)

第1条
大阪市立図書館における図書館資料の写真複写(以下「複写」という。)については、この規程の定めるところによる。

(複写の制限)

第2条
次の各号の1に該当する図書館資料(以下「資料」という。)は、複写をすることができない。
(1) 寄贈又は寄託された資料で、その条件として複写の禁止を定めるもの
(2) 複写により資料に損傷をきたすおそれがあるもの
(3) 技術的に複写が困難なもの
(4) その他館長が複写を不適当と認めるもの

(受付時間)

第3条
複写の受付は、開館時間内とする。

(複写の手続)

第4条
複写を依頼しようとする者及びコイン式複写機を用いて自ら複写をしようとする者は、所定の写真複写申込書に必要事項を記入して申し込み、館長の許可を受けなければならない。
2. 前項の許可があったときは、複写を依頼しようとする者は、所定の手数料を納付しなければならない。
3.コイン式複写機を用いて自ら複写をする者は、当該複写物の内容について、図書館職員の確認を受けなければならない。

(特に複写に手数を要するものの範囲)

第5条
大阪市立図書館規則(昭和36年大阪市教育委員会規則第12号)第5条第2項に規定する特に複写に手数を要すると認めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) B4判をこえる大きさの資料
(2) 和紙類を使用する袋綴じの本等で、各紙葉に間紙の挿入を要する資料

(細則)

第6条
この規程に定めるもののほか、複写について必要な事項は、館長が定める。

附則
この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和47年7月1日(教育長)達第6号)
この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和59年4月6日(教育長)達第7号)
この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成8年7月2日(教育長)達第5号)
この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成21年10月20日(教育長)達第12号)
この改正規程は、令達の日から施行する。