(郵送貸出)
第4条前条第2項第1号及び第2号に掲げる利用者で館長が身体障害等により来館することが困難であると認める者は、館長が定めるところにより、郵送による資料の館外利用(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる。
2 郵送貸出に要する経費は、館が負担する。
3 郵送貸出を受けようとするときは、あらかじめ図書館カード(障害者サービス用)の交付を受けなければならない。
4 前項の交付を受けようとする者は、所定の申請書に障害を証する書類を添えて館長に提出しなければならない。
5 郵送貸出により同時に利用できる資料の点数は20点以内とし、利用期間は貸出の日から起算して32日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
6 郵送貸出により資料を利用する者は、前項に規定する利用期間の末日までに館に資料を返却しなければならない。
7 館長の定めるところにより、郵送貸出により資料を利用することの予約を申し込むことができる。この場合において、予約できる資料の点数は30点の範囲内で館長が別に定める。
8 郵送貸出の利用については、前条第4項及び第9項の規定を準用する。この場合において、前条第4項中「第1項」とあるのは「第4条第3項」と読み替えるものとする。
(団体の館外利用)
第5条5人以上の団体が、館外で資料を利用しようとするときは、館長の定めるところにより、図書館カード(団体貸出用)の交付を受けなければならない。
2 前項の図書館カードは、本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内に所在する学校、官公署、会社その他の団体で館長が適当と認めるものに対し、交付する。
3 団体が第1項の交付を受けようとするときは、当該団体の代表者は、所定の申請書に館長が必要と認める書類を添えて館長に提出しなければならない。
4 第1項の図書館カードの有効期間は、交付の日から当該日の属する年度の末日までの間とする。
5 団体が同時に利用できる資料の点数は、当該団体の構成員1人につき8点以内とし、利用期間は貸出の日から起算して5週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
6 団体は、前項に規定する利用期間の末日までに館に資料を返却しなければならない。
7 団体が、館外で利用する資料については、その団体の代表者が責を負うものとする。
8 館長は、必要と認めるときは、第1項の図書館カードを交付した団体に対し、資料の館外利用について、報告を求め、調査し、又は指示することができる。
9 団体の館外利用については、第3条第9項の規定を準用する。
(自動車文庫の利用)
第5条の2個人又は団体が、自動車文庫の資料を自動車文庫外で利用しようするときは、館長の定めるところにより、図書館カード(自動車文庫用(個人貸出用))又は図書館カード(自動車文庫用(団体貸出用))の交付を受けなければならない。
2 前項の図書館カードは、次の各号のいずれかに該当するもので館長が適当と認めるものに対し、交付する。
(1) 本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内に住所を有する個人
(2)本市の区域内に存する学校に在学し、又は官公署、会社その他の団体に在職する個人
(3) 本市との間で締結した図書館の相互協力に関する協定に基づき館外利用することができるとされている個人
(4) 本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内に存する学校、官公署、会社その他の団体
(5) その他館長が適当と認めるもの
3 第1項の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、所定の申請書に次の各号に定める書類を添えて館長に提出しなければならない。
(1)前項第1号又は第3号に該当する者 氏名及び住所を証する書類
(2)前項第2号に該当する者 氏名及び住所を証する書類並びに在学又は在職を証する書類
(3)前項第4号及び第5号に該当する者 館長が必要と認める書類
4 個人が自動車文庫外で同時に利用できる資料の点数は30点以内、団体
が同時に利用できる資料の点数は構成員1人につき8点以内とし、いずれも利用期間は貸出の日から当該貸出を受けた場所における次の巡回日までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
5 個人及び団体は、前項に規定する利用期間の末日までに館に資料を返却しなければならない。
6 個人は、館長の定めるところにより、自動車文庫外で資料を利用することの予約を申し込むことができる。この場合において、予約できる資料の点数は30点の範囲内で館長が別に定める。
7 前項に規定する予約をした者は、館が当該予約に係る資料を利用することができる旨を通知した日の次の巡回日に利用しないときは、当該予約に係る資料を利用することができない。
8 館長は、自動車文庫が巡回する場所及び日時を指定したときは、速やかに公表するものとする。
9 自動車文庫の資料を自動車文庫外で利用するときの個人の利用については、第3条第4項及び第9項の規定を、団体の利用については、第3条第9項、前条第4項、第7項及び第8項の規定をそれぞれ準用する。この場合において、第3条第4項、前条第4項及び第8項中「第1項」とあるのは「第5条の2第1項」と読み替えるものとする。
(地域文庫等への貸出)
第6条館長は、特に必要があると認めるときは、本市又は本市との間で行政協定を締結している地方公共団体の区域内において資料を近隣住民の利用に供するために開設している地域文庫等(以下「文庫等」という。)に対し、資料を貸し出すことができる。
2 文庫等が前項の貸出を受けようとするときは、文庫等の代表者は、所定の申請書に館長が必要と認める書類を添えて館長に提出しなければならない。
3 文庫等が同時に貸出を受けることができる資料の点数及び利用期間は、館長がその都度定める。
4 文庫等の貸出については、第3条第8項及び第9項並びに第5条第6項及び第7項の規定を準用する。この場合において、第3条第8項及び第9項中「館外で資料を利用する者」とあるのは「文庫等」と、同条第8項中「第6項に規定する利用期間の末日(前項の規定により利用期間の延長を認めた場合には、延長した期間の末日)」とあるのは「館長が定める日」と、第5条第7項中「団体」とあるのは「文庫等」と、同条第8項中「第1項の図書館カードを交付した団体」とあるのは「文庫等」と読み替えるものとする。
(他館との資料の相互貸借)
第7条個人は、館以外の図書館(以下「他館」という。)の資料を利用したいときは、その旨を館長に依頼することができる。
2 個人は、前項の依頼をしようとするときは、所定の申請書に館長が必要と認める書類を添えて館長に提出しなければならない。ただし、他館が大阪府内の公立図書館である場合はこの限りでない。
3 他館の資料の利用に要する経費は、利用者が負担する。
4 館から他館の資料の貸出を受けたものは、館長の指示に従って利用しなければならない。
(資料の特別貸出)
第8条前条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するもので館長が適当と認めるものは、館長の定めるところにより、館外で資料を特別に利用することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(3) 国又は地方公共団体
(4) 報道機関
(5) その他館長が適当と認めるもの