当館の所蔵する資料で著作権の消滅した資料を出版・放映・インターネット上での公開等の目的で複製使用する場合は、あらかじめ当館館長に申請書を提出し許可を受けていただく必要があります。使用承認に日数がかかる場合もありますので、余裕を持っての申請をお願いします。
ただし、「大阪市オープンデータの取り組みに関する指針」に基づき、オープンデータの表示があるデジタルアーカイブのコンテンツについては、申請手続きは不要です。詳しくは、オープンデータについてページをご覧ください。
- 複製使用とは
- 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容で出版し、頒布すること。
- 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、展示あるいは放映等に使用、あるいはインターネット上等で公開すること。
- 当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、マイクロフィルム化あるいはCD-ROMその他の媒体に複製すること。
- その他、当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本を複製し使用する一切の行為。
- 使用条件について
- 原本が大阪市立中央図書館所蔵であることを表示してください。
例)四ツ橋(『摂津名所図会』(大阪市立中央図書館所蔵)所収) - 許可した趣旨以外には使用しないでください。
- 複製使用によって生ずる一切の責任は、すべて申請者が負うこととなります。
- 出版等により著作物を作成した場合は、作成された資料の寄贈をお願いします。
- 申請手続きについて
- 「翻刻等許可申請書」の提出が必要です。
- 「翻刻等許可申請書」には、翻刻等の趣旨・使用方法等の計画を明示してください。
- 申請者名は当該企画の責任者の方でなくてもかまいませんが、申請書の「翻刻等責任者」には責任者(代表者)のお名前を記入してください。
- 「翻刻等許可申請書」に記載された計画を変更する場合は必ず事前に届け出てください。
- 使用許可について
- 申請書受領後、後日許可が完了したことを当館館長名による「翻刻等許可書」を発行して、ご連絡いたします。
⇒二次利用の申請をされる方へ(申込フォームはこちらから)
問い合わせ先
大阪市立中央図書館 利用サービス担当(調査・相談担当)
TEL 06-6539-3302
〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2